税制改正、net会計、助成金

203/ 情報提供料の税務
11/07/01

 いまや「情報」は他の資源と同等またはそれ以上の価値を持ちます。特に企業活動において有益な情報は事業の盛衰に直結するため、高額な料金でやり取りされることもしばしば。情報化社会の進行にともない、情報の価値は増す一方です。

 ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上の取扱いには十分な注意が必要です。
 モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づきますが、会社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところです。

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202/ 剰余金の配当と利益の配当
11/07/01

 旧商法においては、株主に対する配当は「利益の配当」と呼ばれていました。しかし、会社法になってからその呼び名も「剰余金の配当」に変わりました。

◆名称変更の理由
 変更理由の一つとして、旧商法上の「利益の配当」という呼び名は、「会社が一事業年度に稼いだ利益を配当する」、というイメージを持っていたため、と言われています。
 実際には、その年に稼いだ利益のみを配当に回すということはなく、配当決議以前までに会社が稼いだ利益の累積額(内部留保額)から配当していましたし、当期損失が出た場合でも安定配当という名の下で任意積立金や配当平均積立金を取り崩して配当していました。

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201/未払いの役員賞与 チャラにする方法
11/07/01

 長引く景気低迷で資金繰りが悪化し、未払いの役員賞与がたまってしまっているケースは少なくありません。こうした会社の中には、銀行取引などの円滑化を意識してなんとか未払い分を〝チャラ〟にしようとする動きもあるようですが、その場合、税務上の処理には注意が必要です。

 未払い役員賞与を支払わないこととする場合、源泉所得税の負担についても同時に消滅するものと考える向きもあるようですがこれは間違いです。税務上、未払い役員賞与を支払わないこととした場合には、役員がいったん役員賞与を受け取った後に企業へ役員賞与相当額を返納したものとして取り扱うため、未払い役員賞与に対する源泉徴収税額の納付義務は消滅しません。


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200/新商品開発で見本品 宣伝費か交際費か
11/07/01

 社運を懸けて開発した新商品は、商品自体の性能や出来栄えに相当な自信があるものですが、それだけで勝負するのではなく、その売り方や見せ方にも工夫を凝らすケースが少なくありません。キャンペーンをはったりパッケージに凝ったりと工夫の仕方はさまざまですが、ごく一般的な方法として見本品の配布が挙げられます。

 見本品といっても、製作過程の未完成段階の見本ではなく、広告宣伝や販売促進の目的で得意先や一般消費者などに配布する見本品のこと。「こんな新商品が出ました。実際に使ってみて効果(性能)を実感していただき、気に入ればご愛顧ください」というわけだ。
 新商品を店頭販売する前段階で得意先や一般消費者などに見本品や試用品を贈呈する場合、これにかかった費用の税務上の取り扱いが気になりますが、一般的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱い。交際費に含めなくても差し支えありません。

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199/お中元は課税仕入に 対価性の有無が基準
11/07/01

 今年もお中元シーズンが到来しました。8月に贈るのが慣例となっている関西地方などを除き、全国のデパートで激しいお中元商戦が繰り広げられています。
 経営者ならば盆暮れの付け届けの数はサラリーマンの比ではありません。お世話になったあの人に、取引先のあの会社にと、心を込めて贈りたいのはやまやまなれど、予算を考えるとどうしても「年末だけでいいか」となってしまいます。

 ところで、寄付金の支出は対価を得て行われる取引ではないので課税仕入れとはなりませんが、名目は寄付であっても、その寄付に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。つまり金銭を寄付するのではなく、お中元などで物品を購入して寄付(プレゼント、付け届け)した場合は、その際の物品購入代金は課税仕入れとなるのです。

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198/会社契約の生命保険 解約トラブルに注意
11/07/01

 会社が生命保険に加入する理由はさまざまです。満期保険金や死亡保険金は、退職金や死亡退職金の原資づくりに役立ちます。また解約返戻金は契約者に帰属するため、いざという時のための運転資金の確保に便利。さらに、保険契約自体が金融機関からの借り入れ担保になるため、生命保険契約をすることによって、事業資金の調達ルートの選択肢は思いのほか広がることになります。

 それだけではありません。契約形態を工夫することで、支払い保険料は法人税計算上の損金に算入することも可能になります。こう考えていくと、会社の生命保険加入は一振りで2度、3度、4度とオイシイ打ち出の小づちのようです。

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197/郵便切手に係る消費税の課税関係
11/06/01

消費税法基本通達において、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られると定めております。
 したがって、郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れですが、コンビニや金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなります。
 つまり、消費税法上、郵便切手は、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なりますので、くれぐれもご注意ください。

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196/役員への貸付金で重要視される利率
11/02/28

平成23年度税制改正は、これまで以上に「お金持ち」への課税強化が色濃い内容になりました。中でもターゲットにされたのが高額な給与をもらっている会社役員です。普段もらう給与は大増税。勤続5年未満の場合の退職金も増税となるなど、全国の会社役員ががっくりと肩を落としてしまうような改正です。

 通常の税務でも、会社の役員、特に同族会社の役員はとかく厳しく見られがちです。会社と役員の間で行われる取引は税務署も入念にチェックしています。


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195/不動産業の消費税
11/02/28

本業のかたわら、所有する土地や建物などの不動産貸し付けを行っているという会社の中には、不動産業の占めるウェイトの方が本職よりも大きいというところも珍しくありません。
 こうした不動産の貸し付けですが、消費税の取り扱いにはよくよく注意を払わなければなりません。貸し付けている不動産の種類やその期間によって、扱いが異なるためです。


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194/トランクルーム経営 減価償却費で節税
11/01/15

数年前から盛んになっている空き地や空きスペースの有効活用法に、プレハブやコンテナなどを置いて収納スペースとして貸し出すサービスがあります。昔は自宅以外に物置となるスペースを貸すというのは、どちらかといえば富裕層向けサービスのイメージでしたが、最近ではマンションなどが手狭になった際に、気軽に利用する人が増えているようです。


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193/相続があった場合の消費税 納税義務の判定
11/01/14

相続があった場合、被相続人の事業を承継した相続人の消費税の納税義務は、特例として、次のように定められています。
(1)相続開始の年にあっては、相続人の課税売上高の有無に関わらず、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は納税義務者となります。また、(2)相続開始の年の翌年及び翌々年にあっては、相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円を超えていれば、その年については納税義務者となります。


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192/資産の共同購入 減価償却特例で賢く
10/12/17

青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」。取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価額は一括して損金算入できるという、使い勝手の良い特例です。
 しかし、30万円を超える備品が必要となることは意外に多く、その場合は通常の減価償却資産としての取り扱いとなります。ところが、こうした30万円を超える備品でも、同じフロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購入費用を損金処理できるケースがあります。


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191/相続後に売買契約解除 課税財産は残代金請求権
10/12/13

土地・建物の売買契約中に売主が死亡し、相続開始後に相続人がその売買契約を解除した場合、相続税の課税財産は売買残代金請求権とする国税不服審判所の裁決がありました。
 被相続人A氏は生前、所有する土地・建物について譲渡する契約を締結しました。なお、この契約では、引き渡し期日および代金の決済期日を同18年4月末としています。その後、同18年3月にA氏が死亡したため、共同相続人であるB氏らは同18年4月に売買契約を解除。これら土地・建物を課税財産として相続税の申告書を提出したところ、「相続開始後に売買契約を解除しているから、相続財産は売買契約にかかる売買残代金請求権である」として国税当局から更正処分を受けました。


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190/会社に現物出資 担保資産だったら?
10/12/13

昨今の厳しい経済状況の中、増資を行う企業が増えています。金融機関では自己資本比率改善のため、また一般企業では返済の必要がない方法で資金調達するためなど、増資を行う理由は会社ごとにさまざまです。中小企業では資本金を大きくして会社の信用度を上げるためなどといった前向きな理由で行われることも多いようです。


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189/どこから課税?通勤手当
10/12/07

  毎日の通勤に電車やバスなどの公共機関はもちろん、マイカーや自転車を利用する方は多いでしょう。
 役員や使用人の通勤にかかる費用は、通勤手当や通勤用定期乗車券として通常の給与所得に加算して支給されます。これらは、「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り課税されないことになっており、1カ月あたりの非課税となる限度額を超えなければ源泉徴収の対象となりません。この限度額はどのように定められているのでしょうか。

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188/単身赴任者の帰宅費 適正範囲なら非課税
10/12/06

  中小企業でも、全国に支店や支社を持ち、手広く事業を展開しているところも多くなっています。現地スタッフは現地採用するのが一般的ですが、中には本社の社員を地方支社に配置するケースもあります。
 家族と暮らしている社員を地方に単身赴任させた場合、この社員が家族の顔を見に帰宅する際の帰宅旅費ぐらいは会社が負担してあげたいところですが、この場合、その帰宅旅費への給与課税が気になるところです。
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187/専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか
10/11/30

 専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。
 専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
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186/社長の故郷へ寄付金 会社が負担したら
10/11/24


故郷を離れて働く人には、「いつかは故郷に貢献したい」という思いが心のどこかにあるもの。そのため、自分が会社の役員として大成した後、寄付金というかたちで「恩返し」する人は決して珍しくありません。しかし、この寄付金を自分の財布からではなく、会社から支出する場合には注意が必要です。

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185/社葬でもらう香典 誰の収入になる?
10/11/22

 会長や社長、その他の役員などに不幸があり、社葬を執り行うこととなった場合、会社の人間は大忙しです。
 会場の下見、進行の打ち合わせ、案内状の準備など、葬儀社のスタッフが手伝ってくれるとはいえ、やることは山ほどあります。
 てんてこ舞いの中でぜひとも忘れないでおきたいのが、会葬者から受け取る香典の税務上の取り扱いです。

 会社が費用を負担して行った社葬で受け取る香典には、「費用を会社が出しているのだから当然、会社の収入だ」という考え方と、「故人の冥福を祈るため持参された香典なのだから、弔慰金として遺族の収入とすべき」というふたつの考え方があります。

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184/税務業界の専門用語 「生計を一」とは
10/11/10

 所得税法では、至るところで「生計を一にする」ということばと出会います。例えば、控除の対象となる配偶者、扶養親族、寡婦・寡夫の定義に関する規定などです。雑損控除、医療費控除、配偶者控除、地震保険料控除などの規定にも登場します。
 言葉からは、「同じ屋根の下で生活を共にする人」だけをイメージしがちですが、「生計を一」は、実は意外と幅広いものです。
 必ずしもだれかがだれかを扶養するということではなく、また、必ずしも同居していることを指すわけでもありません。

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183/社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い
10/11/10

 長引く不況を生き残る手段として社宅などの福利厚生にメスを入れる会社は少なくありませんが、社員にもっとも人気な福利厚生メニューもまた社宅です。
 社員に社宅を貸す場合、1カ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与課税の対象となることはありません。しかし、社宅家賃が低すぎると現物給与として所得税の課税対象となるので注意が必要です。

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182/租税特別措置法:適用額明細書の注意点
10/11/04

2011年4月1日以後に終了する事業年度の確定申告より、租税特別措置法の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付することが義務付けられたことは、すでにご存じのとおりですが、国税庁は、このたび租税特別措置透明化法について、Q&A方式で説明したパンフレット(同明細書の注意点について)を、同庁ホームページ上に掲載しましたので、一度ご確認ください。

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181/会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」
10/11/01

 秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれからがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。
 しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが入る可能性があるだけに注意が必要です。

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180/保険料の借入利息 一時所得経費に
10/11/01

節税対策という触れ込みで売り出される生命保険は少なくありません。一般に「生保節税」というと法人税の圧縮を意識した企業の節税策というイメージが強いですが、個人を対象とした生保節税策もかなり出回っています。

 かつては、銀行からの借り入れで保険料を支払う一時払養老保険や、変額保険の「融資付きプラン」などが一世を風靡(ふうび)しました。有り余る現金資産を生命保険に変えることで評価額を引き下げるという手法ですが、この手法を支えていた旧相続税法26条(生命保険契約に関する権利の評価)が改正され、解約返戻金相当額での評価(財産評価基本通達214項)となったことで、この節税手法は事実上封じられたとされています。
 しかし、生命保険料控除や相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)という生命保険固有のスタンダードな税メリットはいまだ生きており、節税策としての生命保険のニーズはいまだ健在です。



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179/居住用なのに課税?
10/11/01

◆居住用は非課税
 Aさんは、中規模のマンションを1棟持っておりました。中規模マンション1棟ですから、年間の収入は1,000万円を越えておりましたが、入居者はほとんどが居住用として利用しておりますから、その家賃収入については、消費税は非課税ということで、消費税の申告はしてまいりませんでした。



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178/新築直後に急な転勤 ローン控除どうなる?
10/10/22

念願のマイホームを取得してあとは引っ越すだけという段階になって会社から突然の転勤命令が――。あまりのタイミングの悪さに笑ってしまいますが、決してあり得ない話ではありません。

 このようなケースで問題となるのが、住宅ローン控除が適用できるか否かです。同控除には「家屋の新築・取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる」という適用要件があるますが、転勤など「やむを得ない事情」によりこの要件を満たすことができなかった場合、同控除は適用できなくなってしまうのでしょうか。


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177/取締役から監査役へ 退職金税務に注意
10/10/22


会社の取締役を退任して監査役になる――。よく耳にする話ですが、このタイミングで会社がその取締役に給与を支給する場合には、税務上の取り扱いに少し注意が必要です。


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176/単身赴任者の帰宅費 給与にならないケース
10/10/17

 愛する家族になかなか会えない――。単身赴任者なら誰もが抱える問題です。そんな単身赴任者が、会議などで自宅近くにある本社へ出社するとなれば、その度ごとに自宅へ帰宅し、家族と出来るだけ多くの時間を共に過ごしたいと考えるでしょう。

 通常、単身赴任者が、会議など職務遂行上の理由で旅行を行った場合に会社が支給する旅費・交通費は、通常必要と認められる範囲の金額であれば給与として課税されることはありません。
 しかし、そこに「帰宅」という個人的な用事を絡めるとなると、会社から支払われた旅費・交通費が給与扱いとなり、所得税が課税されるのではないかという疑問が生じます。


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175/不況対策で「減資」 無償と有償の利点
10/10/17

 長引く不況を乗り越えるため、事業規模を縮小するなどして経営の建て直しを図る会社は少なくありません。こうした際に、過剰となった資本への処理策として「減資」を行うケースもあります。
 減資とは会社の資本金を減らすことをいいますが、その減資には会社財産を返還せずに帳簿上だけで行う「無償減資」と、会社財産を株主に返還する「有償減資」とがあります。


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174/固定資産税について考えてみよう!
10/10/11

固定資産税とは、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、固定資産の価格を元にして算出された税額を、それら固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は都)へ納める税金のことをいいます。一方、固定資産税と併せて課税される都市計画税は、都市計画法によって固定資産税の対象と同一の土地・家屋を所有している人に課税される目的税です。


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173/共有名義で住宅購入 税の特典満載だが…
10/10/11

長らく低迷を続けていた不動産業界ですが、最近になって首都圏では回復の兆候を見せ始めているといいます。購入を控えていた層が“過去最大規模”といわれる住宅ローン控除などの後押しを受け、購入へと動いているようです。

 一生の買い物といわれる不動産ですが、最近では共働きの夫婦も増えていることから夫婦で共有名義とするケースも珍しくありません。妻が専業主婦で財産を持たない場合は、共有名義にすると夫からの贈与として扱われ贈与税の対象となってしまいますが、夫婦がそれぞれの収入からローンを返していくことが前提なら贈与税の心配もありません。

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172/社員旅行を実施 会社負担の税務は?
10/10/11

  秋の行楽シーズンに社員旅行を計画している会社は少なくありません。個人主義の台頭により昔ながらの強制参加の社員旅行は激減しているものの、社員同士のレクリエーションを大切にする企業の間では、毎年の恒例行事として根強く残っています。

 会社が社員旅行を実施する場合、旅行費用の一部を会社が負担するケースがほとんどです。社員旅行は、社員の慰安のために行われるものなので、これらの費用については福利厚生費として処理することができます。ただし、場合によっては従業員への給与となることもあるので要注意です。

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171/ノーマイカーデーを導入 通勤手当“常例”により判断
10/09/30

 地球温暖化の一因ともされる温室効果ガスの排出抑制に向けた“エコ”な取り組みが日本全国で盛んになっています。企業が行う「ノーマイカーデー制度」もそのひとつ。毎月、一定の日をノーマイカーデーと設定し、当日は自家用車を使った通勤から公共交通機関を使った通勤へと切り替えるというものです。

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170/地震保険料控除で ちょっとオマケ
10/09/30

平成19年に「地震保険料控除」が創設され3年が過ぎました。地震保険料控除は、1年間に支払った地震保険料に応じて最大5万円が所得控除されるものです。
 地震による家屋の倒壊はもちろん、地震によって発生した火災で家が焼失してしまった場合など、保険会社は多様なケースをカバーするものを多数登場させ、保険商品としてだいぶ浸透してきたところです。

 ところで、自営業の人などは、保険の対象にしている家屋が居住用と事業用両方の役割を果たしているもの、いわゆる「店舗併用住宅」というケースがあります。

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169/代理店の健診費用 販売奨励金扱いに
10/09/21

従業員の健康管理の一環として、全従業員を対象に定期的に健康診断を行っている会社は少なくありません。
 このように従業員を対象とした健康診断にかかった費用は、税務上、福利厚生費として損金扱いとなります。

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168/修繕費の判定に注意 “価値増加”ならNG
10/09/21

建設当初はピカピカだった自慢の自社ビルも、年月の経過とともに老朽化し、機械設備に不具合が生じたりするものです。こうした建物や機械設備など、固定資産の維持管理や原状回復のために充てた費用は“修繕費”として損金算入することが認められています。そのため、多額の利益を計上した会社が、決算前に自社ビル内の修理を施すことで修繕費を計上するケースは珍しくありません。

 しかし、やみくもに修理を行うことで逆効果になってしまうこともあるので気を付けましょう。

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167/離婚の際の財産分与
10/09/14

◇離婚の財産分与では分与側に課税
 離婚の際の財産分与では、分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません。
 それに対して、分与した側が居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の対象となります。
 この理屈は、世間の常識とは相当に異なります。分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、結果的に課税処分の取消しも獲得した、という事例もあります。


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166/生命保険と損害保険 保険金税務に違い
10/09/14

生命保険と損害保険の満期保険金の取扱いをめぐり一部で“勘違い”が絶えません。これは、同じ「保険金」であるにもかかわらず、税務上の取扱いが微妙に異なるためです。
店舗にかけた長期損害保険で満期返戻金が支払われた場合、その収入金額を事業所得の収入金額に含めて計算するケースがありますが、これは、生命保険契約にもとづく一時金の取扱いに引きずられているミスです。

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165/屋上の広告板料金
10/09/08

 至るところに広告効果を見出すのが得意な日本人。もはや街中が広告にあふれているといえます。
 その代表例が、建物の屋上スペースや壁面を活用して取り付けられた広告看板です。電車や車に乗って窓の外を眺めていると、たくさんの広告看板を見つけることができます。
 こうした広告看板は、広告を出したい側が広告看板の所有者に使用料を支払って初めてポスターなどを貼ることができます。

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164/弁護士費用の税務
10/09/08

日本もいよいよ訴訟社会に突入し、弁護士と顧問契約を結んでいる会社が増えてきました。
 特許権など知的財産権の重要性が認知され、これによりビジネス展開している会社が増えるなか、こうした特許権などの侵害に対する一種の防衛費用として弁護士を取り入れているケースも多いようです。
ところで、弁護士に対して支払った費用の取扱いは、その内容によって微妙に異なるので注意が必要です。


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163/役員昇格で退職金 損金経理に要注意
10/09/03

6月に株主総会を行った企業では、この時期、株主総会を経て役員へ昇格したばかりという「新米役員」が続々と誕生しています。使用人から役員へ昇格する際、一度退職金を支払う制度を導入している会社は多いですが、ここで気になるのが退職金税務です。

 退職金を支給するにあたって、退職給与規定に基づいて使用人であった期間の退職金として行った場合、その支給した事業年度の損金の額に算入できます。ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されません。


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162/自家消費した商品の消費税に例外
10/09/03

個人事業主にとって、自分の販売する商品や事業用資産をちょっとばかり私用で消費するというのはよくある話です。
 このように、個人事業者がたな卸資産や、事業用に使っていたたな卸資産以外の資産を家事のために消費したり、使用したりすることは「自家消費」と言われています。個人事業主の自家消費は、消費税において原則とは異なった取り扱いがされているので気をつけたいところです


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161/禁煙治療費も医療費控除
10/09/02

既に病気になっており、その治療の一環として禁煙治療を受ける人はもちろん、病気でなくても、医師の指導により禁煙治療を受けたのであればその禁煙治療費は医療費控除の対象になり、また、医者から処方箋をもらって、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を購入した場合は、医療費控除を受けることができます。


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160/創立記念品を支給 「元従業員」でも損金
10/08/28

  “創立50周年”など節目のタイミングで、社員に対して創立記念品を支給するケースは珍しくありません。
 通常、企業が専ら従業員の慰安のために行う運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については、その運動会、演芸会、旅行などが全社員を対象としていることなどを条件に、交際費ではなく福利厚生費として取り扱うことが可能とされています。


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159/デザイン料の税務 内容によって異なる
10/08/28

  パッケージや容器は商品の顔です。ある商品を販売するとき、商品そのものの性能だけでなく、その商品のパッケージデザインも売れ行きを左右する重要な要素になります。
 メーカーが社運を賭けて自社製品を入れる容器のデザインを一新するというケースはよくある話ですが、デザイン料に関する税務処理には戸惑う向きが多いといいます。


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158/最高裁二重課税判決の意義
10/08/23

  年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
 地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。

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157/二重課税につき取消
10/08/23

  相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課税されます。その後、年々の年金受給が始まると、雑所得として所得税が課税されていました。
 ただし、年金で受けとるのではなく、一時金で受け取ることにした保険金については、相続税がかかるだけで、所得税はかからないことになっていました。

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156/グループ法人間の寄付金
10/08/22

  税務調査では、従来グループ法人間の取引で、特に問題とされたのが、寄付金の認定の問題です。
グループ法人間の取引は、第三者間のように利害が対立していない分、ややもすると恣意的になりがちです。

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155/親の家を子が増築 贈与税に要注意
10/08/16

 国税庁が毎年発表している民間給与実態統計調査を見ると、平成20年における給与所得者の平均給与はおよそ430万円で、ここ10年間、常に右肩下がりの状況であることが分かります。
 サラリーマンの年間給与が減少を続ける昨今、「夢のマイホーム」が夢のままで終わる人が増加していることは想像に難くありません。そこで、「親の住宅を増築して、そこに住んでしまえ」という発想が出て来てもおかしくありませんが、このケースでは思わぬ税金が発生することになるので気を付けたいところです。

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154/会社からの弔慰金 「社会通念上」の範囲は
10/08/16

 家族が死亡したとき、死亡した人の勤め先から「死者をとむらい、遺族を慰める」といった意味合いの「弔慰金」を貰い受けることがあります。お金を貰うことで家族を失った悲しみが消えるわけではありませんが、それでも「贈り手の気持ち」が遺族の励みとなることもあるでしょう。しかし、こうした弔慰金もひとつの「贈与」。貰った遺族にとっては税金が発生するのかどうかが気になるところです。

 弔慰金は、社会通念上相当と認められるものに限り所得税および贈与税が課されないこととなっており(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)、その範囲を超えた部分の金額については相続税の課税対象となります。
 ですが、この「社会通念上相当と認められるもの」という表現は曖昧であるため、この文面だけで非課税となる弔慰金の範囲を判断するのは難しいもの。

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153/上場株式等の取得費の特例
10/07/26

 適用期限まで、あと半年をきってしまった制度があります。
 それは、2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(租税特別措置法第37条の11の2)です。


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152/立退き料もらったら 所得区分に注意
10/07/18

  「老朽化した賃貸ビルを建て替える」というのはよくある話ですが、賃貸契約が途中で解除されるとなると、入居者にとっては大変なこと。急いで次の入居先を探さなければならないだけでなく、引越費用もバカになりません。店舗や事務所として借りていた入居者であれば、一時的に営業を中断しなければならないケースも考えられます。

 ビルの建て替えなどを理由に賃貸契約が解除される場合、ビルオーナー側から入居者に対して「立退き料」が支払われるのが通例ですが、個人が受け取った場合はもちろん所得税の課税対象となることを忘れてはいけません。しかも、受け取った立退き料の所得区分は、その中身や性格により3パターンに分かれるので注意が必要です。

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151/宣伝兼ねた陳列棚 メーカーから貰った
10/07/18

 売出し中の商品名や写真が描かれたクルマが街中を走り回っています。しかし、運転者は必ずしもそのメーカーの社員とは限りません。メーカーが宣伝のため販売業者にクルマを渡し、営業車として使ってもらっているということもあるのです。
 ほかにも特定の商品用にデコレーションされた陳列棚など、広告宣伝を兼ねた資産がメーカーと販売業者の間でやり取りされることは少なくありません。通常、販売業者がメーカーから資産をタダまたは安価で譲られた場合には、メーカーが取得したときの価額を経済的利益の額として益金に算入します(取得のために販売業者が支出した金額があればそれを引いた額)。

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150/お中元に税制活用 広宣費にする裏技
10/07/12

景気が低迷する中、売上高の急激な落ち込みに悩まされるデパート業界にとって「生命線」ともいえるお中元商戦がスタートしました。

 一般企業がお中元を送る場合、基本的に「交際費」として処理します。5千円以下の飲食を伴う交際費は、損金算入できますが、お中元はひとつ5千円以下でもこれには当てはまりません。なぜなら、交際費から除くことができる「5千円基準」とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5千円である費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです。

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149/安易な退職金上乗せに注意
10/07/12

従業員の「早期退職」を実施する企業が増えています。早期退職は財務体質の抜本的な改善を目的として行われるもので、退職者には退職金とは別に上乗せ部分の「特別加算金」が支払われるケースが少なくありません。昨年から今年にかけて、ソニーやUSEN、ヤマハ発動機、西松建設、近鉄百貨店など、多くの有名企業が早期退職に伴う特別加算金の支給を実施しています。中でも、近鉄百貨店では、退職者700人にも上る早期退職制度を実施し、1人につき最大で月給27カ月分の特別加算金が支給しました。

 高額な加算金となる場合は退職者にとって「辞め得」となる感がしないでもありませんが、特別加算金はもちろん課税の対象となります。気になるのは、その所得区分や支払った企業側の税務処理です。

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148/会社解散の改正税法
10/07/06

今年の税制改正で、清算所得課税は廃止されることになりました。この改正は即施行ではなく、平成22年10月1日以後に解散した場合に適用されます。それ以前の解散については従前の清算所得課税の規定が適用されます。

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147/ミス減らない少額減価償却資産 取得「単位」で勘違い
10/07/05

会社が「ちょっとしたモノ」を購入したときに活用されている、「少額の減価償却資産の損金算入制度」。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものが対象で、購入し使い始めたときに損金経理すれば全額が損金に算入されます。

 一気に損金算入できるため、会社にとっては減価償却資産の管理が煩雑にならずに済むというメリットがあります。一方で、この「少額減価償却資産かどうか」の判定についてミスを指摘されるケースが、調査の現場で絶えないといいます。
 特に、「取得価額10万円未満」における単位が要注意です。この場合の取得価額は、通常1単位として取引されるその「単位ごと」に判断されます。

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146/在庫を社員へ販売 値引率には要注意
10/07/05

社内で売れ残った商品を、社員に対して値引き販売するのはよくあることです。不良在庫として倉庫に眠らせておくよりも、値引きしてでも販売した方が経営的に健全であることは言うまでもありません。また、社員にとってみても、商品を安く入手できるのですから、得することこそあれども損することはないといえます。
 ただし、不良在庫だからといってむやみやたらに安い値段で販売すると、社員に対する「現物給与」とみなされ、給与として源泉所得税の課税対象となってしまうので気を付けたいところです。

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145/株主優待利益への課税
10/06/29

“株主優待券”を株主に支給する施策は個人株主作りや自社製品・施設の宣伝等の経営目的をもって行われており、上場企業の実施数は約4分の1くらいのようです。
 所有株数に応じて、優待内容が変わることが多いものの、所有株数に完全比例はせず、概ね名義ごとに付与されるため、零細株主であるほど金銭に換算した利回りが高いようです。それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は積極的に実施しています。

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144/事業承継税制に“親心”アリ
10/06/29

平成21年度税制改正で贈与税の納税猶予の特例が誕生しました。贈与税の負担が事業承継の障害になるのを回避するため導入されたもので、後継者が先代から会社(非上場)の株式等を全部または一定数以上取得して、その会社の経営を担っていくなら、その株式等(上限あり)にかかる贈与税の納税が猶予されるという特例です。
 同特例の適用を受けるには、会社の後継者、株式などを贈与する先代経営者それぞれに要件があります。

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143/部下への結婚ご祝儀 必要経費にする方法
10/06/28

6月に結婚した花嫁は幸せになれる――というのはヨーロッパの古い言い伝え。日本の6月は梅雨の時期に当たり、結婚式に適した季節とは言い難いですが、それでも「ジューンブライド」に憧れて6月に挙式を行うカップルは後を絶ちません。

 ところで、日本のサラリーマンの場合、結婚式に上司を招待することは珍しくありません。招待された上司はそれなりのお祝い金を包むことになりますが、妙齢の部下が多い管理職ともなると、この「ご祝儀」の出費だけでもバカになりません。仕事に関連して発生する出費だけになんとか会社で持ってもらいたいところですが、これを会社が負担すると上司に対する給与になってしまします。

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142/やむを得ず相続放棄 受取保険金は遺贈に
10/06/25

 親が亡くなって葬儀などの諸手続きを終え、いざ遺産分割という段階になって、亡くなった親に莫大(ばくだい)な借金があることが発覚。不動産や保険証券、預貯金などの遺産分割協議のことばかり頭にあった相続人たちがにわかに慌てはじめる――。皮肉な笑い話のようですが、これは現実によくある話です。

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141/土地貸借の権利金 もらわないと課税も
10/06/25

「地主」と聞くと一般的には“個人”を想像しますが、法人が土地を所有して他人に貸しているケースも珍しくありません。
 平成20年の土地基本調査によると、日本では全体として62万3千法人ありますが、その約34%が土地を所有している計算になります。さらに、法人によって他者に貸し付けられている宅地などは20万7千件にも上ります。
 法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせた場合、借地権が設定されたことになります。
 ここで税務上問題となるのが借地権の権利金です。

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140/譲渡損益調整資産の譲渡による取引価額と時価との差額
10/06/16

グループ法人税制では、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益が繰り延べられることはご存じのとおりです。
 損益の通算こそできませんが、100%グループ内であれば、税負担を気にすることなく、資産を再配置することが可能となり、効率的なグループ経営に寄与するものと思います。

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139/リベートの授受 収益計上忘れずに
10/06/14

日本銀行の白川方明総裁は、日銀支店長会議の場で「景気が落ち込む恐れは後退」と二番底懸念はほぼ一掃との見解を示しましたが、個人消費の伸びはまだ鈍く「モノが売れない」状況は依然として続いています。こうしたなか、取引先などへ「リベート」を支払ってまでも売上増を図る会社も少なくありません。
 「リベート」とは、商品を大量に仕入れた際などに、メーカーや卸売業者が小売業者などに支払うものです。その場で減額する「値引き」と違い、一定期間を置いてから支払われることが特徴です。「販売奨励金」などともいわれます。

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138/キャンセル料が発生 消費税の処理は?
10/06/11

アイスランドのエイヤフィラトラヨークトル山の噴火により、ヨーロッパ発着の航空便がおよそ5日間に渡り欠航。これにより、多くの観光客やビジネスマンが足止めを食らい、予定外の現地滞在を余儀なくされました。
 今回の噴火により多くの輸出入取引や宿泊予約などがキャンセルされたことで、「キャンセル料」を受け取る企業も増えそうです。となると気になるのが、キャンセル料にかかる消費税の取扱いについてです。

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137/住宅資金贈与 複数制度で戸惑い
10/06/11

平成22年度税制改正で大幅に拡充した「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」。このほど国税庁が同制度活用に当たっての詳細な取扱いを明らかにしました。
 今年は、同21年、同22年中の住宅取得資金贈与について2年間で合計500万円を非課税枠とする旧制度、同22年中の贈与については非課税枠1500万円、同23年中の贈与については非課税枠を1千万円とする新制度のいずれかを適用することができることになりました。

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136/生保上場株式への課税
10/05/28

◇第一生命の株式上場
 第一生命が、2010年4月1日に株式会社に組織変更して、東証1部に上場しました。
 第一生命の保険契約者821万人のうち、120万~130万人が株を受け取ったとみられており、上場に合わせて取得する人も含めると株主数はNTT(昨年9月末時点で125万人)を上回って国内最多の150万人といわれています。
 発行株式総数は1000万株で、売り出し価格は14万円だったものの、初値はそれを上回り16万円を付けました。上場日における株式時価総額は約1兆6000億円ということになり、国内企業の中では30位~50位にランク付けされます。

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135/海外へ移住した! 日本での所得税は
10/05/24

 東京・六本木のテナントビル売買を巡り、脱税容疑で2人が告発されました。
 脱税の内容は、このビルの売買取引を仲介した会社経営者が、仲介の報酬を「シンガポール在住の日本人役員が受け取るべきもの」と偽って同役員の非居住者用の口座に振り込ませ、所得隠しを図ったというものです。報酬約3億8千万円を隠したと東京国税局から指摘され、1億3千万円の脱税容疑で告発されました。

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134/タクシーで接待へ 損金算入できる?
10/05/24

 内閣府がこのほど発表した、3月の「景気ウォッチャー調査」によると、現状判断(DI)は4ヶ月連続で上昇しました。総評として、「景気は、厳しいながらも、持ち直しの動きが見られる」としています。
 しかし、同調査で数値とあわせ発表される、さまざまな業種従事者のコメントはまだまだ苦境を物語っています。とくに、過当競争にあえぐタクシー運転手の言葉は、「どこまで落ちるのか、現状では見通しが付かない」、「繁華街も客待ちのタクシーであふれている」など、生々しいものがあります。

 タクシーの利用客が増えない理由には、経営者も心当たりがあるのではないでしょうか。いま、経費の節減のため可能な限り公共交通機関を使うよう指導し、タクシー使用の条件について厳格に“お達し”している会社が多くなっています。ましてや、私用でのタクシー利用などもってのほかです。


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133/調査ででたらめ領収書がバレた仕入税額控除で注目裁決
10/05/24

帳簿に記された仕入先が「真実でない」ため、仕入税額控除が認められないとした裁決が国税不服審判所で下されていたことが分かりました。

 貨物自動車での運送事業を営むA氏。A氏は業務に使う軽油の仕入先として業者3社の名前を記していましたが、3社は商業登記がなかったり領収書の住所表記の場所が存在しなかったりと実体のない会社だったため税務署は仕入税額控除の適用を認めませんでした。
 しかし、A氏は仕入先が架空の会社と疑う余地は全くなかったと主張。仕入税額控除には納税者が帳簿などの記載内容の真実性を調査し、確認する義務まで規定していないとして、国税不服審判所に訴え出ました。


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132/分掌変更退職金に注意!
10/05/20

2009年3月10日の長崎地裁によりますと、紙器製造販売業A社で、20数年取締役に就いてきた妻が監査役となったことに伴い、役員退職金の支給を決議し、その退職金を損金に算入して申告しましたが、原処分庁(国側)が否認し、賦課決定処分の取消を求めた裁判例があります。


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131/自社製品の購入 値引き分は給与
10/05/17

メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制度を設けているところがあります。なかには、経済の停滞にともなう業績不振から、“苦肉の策”として自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあるようです。
 このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。
社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。

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130/ホステス報酬裁判 納税者が逆転勝利
10/05/17

ホステス報酬から源泉徴収する金額を計算する際の基礎控除額をめぐって争われた裁判で、最高裁判所はこのほど、納税者の逆転勝訴となる判決を下しました。
 ホステス報酬から源泉徴収する税額は、「(報酬金額-政令で定める金額)×10%」の計算式で求めます。ここでいう政令で定める金額とは、5千円に「当該支払金額の計算期間の日数」を乗じて計算した金額です(所得税法施行例322 条)。今回の裁判では、この「計算期間の日数」について、「実際の勤務日数」であることを国税側が主張する一方、納税者側は「報酬の計算期間の全日数」とすべきであると主張。1 審、2審ともに国税側が勝訴していましたが、最高裁で一転、納税者側の逆転勝訴となりました。

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129/東京高裁:遊園施設の優待入場券を接待交際費等と判断
10/05/13

東京高裁は、一審の東京地裁に引き続いて、遊園施設を運営する会社の役員が、特定の取引先に配った遊園施設の優待入場券が接待交際費等に該当するのか否かを争点の一つとする訴訟の控訴審におきまして、課税当局の更正処分を支持する旨の判決を行いました。

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128/平成22年度改正 生き残った租特
10/05/10


鳩山政権では無駄な租税特別措置(租特)の全廃が掲げられ、平成21年度末で期限が到来する租特を主なターゲットに見直しが実施されました。同22年度改正では国税41、地方税57の廃止・縮減に踏み切りましたが、一方、廃止を免れた租特に目を向けると、中小企業経営者にとってお馴染みの優遇税制が多く生き残っています。

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127/復活前提の「休眠」 手続きと注意点
10/05/10

 事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく――などと、再開を前提に休眠させる場合もあります。

 会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。

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126/定期金給付契約の注意点
10/04/23

 既にご存じのとおり、平成22年度税制改正によって、相続税法において定期金に関する権利の評価方法が見直されました。
 この改正は平成23年4月1日からの適用となりますので、平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、相続・贈与による取得が平成23年3月31日までの場合には、改正前の相続税法24条(旧法)により評価されます。

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125/借金の相続放棄に要注意
10/04/19

親が多額の借金を抱えたまま死亡――。景気低迷が続く昨今では決して珍しいことではありません。「遺産」には、プラス財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、普通に相続すれば借金ももれなく付いてきます。相続人は悲しみにくれる間もなく借金返済に追われることになるわけです。

 こうした事態を回避する方法として、民法では「相続放棄」を認めています。これは、「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」とする意思表示で、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば「初めから相続人ではなかった」とみなされます。相続人ではないので、借金を相続する必要はなくなりますが、同時にプラスの財産を相続する権利もなくなるため、故人が遺した財産について慎重な確認が必要です。

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124/住宅資金の借り換え ローン控除OK
10/04/19

住宅を新築・購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。住宅ローンの金利は常に変動しているので、すでに利用している住宅ローンより金利の低い商品が、後になって登場するケースも少なくありません。このような場合に活用されるのが、住宅ローンの「借り換え」です。家計の状況に合わせて「当面の返済額を低く抑えたい」場合や、変動金利のローンを利用している人が「将来の金利変動リスクを回避したい」といった場合にも、住宅ローンの借り換えが行われます。
 ここで気になるのが、住宅ローンを借り換えた際に、すでに適用を受けている住宅ローン控除を継続して適用できるのかということです。

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123/緊急人材育成 生活支援金は雑所得
10/04/16

厚生労働省が実施する「緊急人材育成支援事業」は昨年、政府が行った経済危機対策のひとつとして実施されたものです。雇用保険の受給資格のない人で、一定の職業訓練を受けている人に対して月10万円(被扶養者のある人は月12万円)の訓練・生活支援給付金を支給しています。給付金の支給は昨年7月より開始。「緊急経済対策ということで、関係省庁と制度のすり合わせが不十分なままスタートした」(厚生労働省)経緯があるため、厚労省がさきごろ国税庁に税務上の取り扱いについて照会を行いました。


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122/エコポイント申請 領収書は保存義務アリ
10/04/16

政府が消費の喚起とエコ商品普及の一石二鳥を狙って始めた「エコポイント」制度が効果を上げています。
 総務省が2月16 日に発表した平成21年の「家計調査報告」(速報)によると、同年の各家庭が家電製品へ支出した額は、エアコンが前年比実質7.0%の増加、電気冷蔵庫が22.6%の増加、テレビが86.3%の増加といずれも大幅なアップとなっています。

 ところで、このエコポイント制度は個人だけではなく法人でも利用可能。これを機会にと備品などの買い換えに走る会社も少なくありません。

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121/親からの仕送り 一括なら贈与税も
10/04/12

平成の大不況が大学生の仕送りにも影響しています。全国大学生活協同組合の学生生活実態調査によると、下宿(一人暮らし)している大学生のうち親からの仕送りがゼロの大学生が全体の10.2%となり、調査が開始された昭和52年以降初めての“10%越え”となりました。また、この統計によると、大学生は仕送りが減額することで「食費」を優先して削る傾向にあることが明らかになっています。長引く不況の中、厳しい生活を強いられている学生が増加しているようです。

 子どもが辛い学生生活を送らないためにも、親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですが、そうなると気になるのが課税関係です。贈与税の課税対象になるのでは、と心配する向きもありますが、それは間違いです。


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120/家事消費の税務
10/04/07

「家事消費」とは
 商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、というようなことです。
 家事消費は、商品仕入が経費となっているのに対応して自分への売上という扱いになります。仕入価格又は販売価額の70%とのどちらか多い方の金額を売上金額としなければなりません。
 商品などの消費に対する特例なので、償却資産の家事使用の場合とか、サービス業での自己サービスの場合には出番のない規定と言えます。


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119/資本的支出と耐用年数
10/04/07

◇原則的な取扱い
 減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

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118/審判所 後出し申告はダメ 赤字繰越なら“連続”必要
10/04/05

青色申告法人への特典のひとつに、「欠損金の繰越控除」があります。申告書を提出した各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の欠損金は、その各事業年度の損金に算入できるというものですが、7年間の赤字繰越はメリットが大きいといえます。

 法人Aは平成18年5月31日、繰越欠損金を損金に算入して申告書を提出しました。ところが税務署は「欠損金が生じた事業年度後に無申告の事業年度がある。連続して確定申告書が提出されていない」と指摘し、適用を認めませんでした。


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117/税制改正の隠れた目玉
10/03/31

 独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度について今般税制改正の対象になっています。


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116/取引相手が経営難 貸倒れにできるのは・・・
10/03/29

経営難に陥った日本航空は現在、会社更生法の適用を受け経営再建を目指しています。
 自力再建の道を諦めた企業が会社更生法のお世話になると、取引先の企業もとばっちりを受けます。日本航空の場合、主要取引先6社の損失が約950 億円にも上るといいます。
 取引先の経営状況が芳しくなく、売掛金や貸付金などの金銭債権について一定の事実が生じた場合、「貸倒損失」として損金の額に算入することができます。

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115/第三者立会いで納税猶予パー 本人の積極的立証必要
10/03/29

国税を滞納すると財産などが差押えられますが、事業に著しい損失を受けるなどの理由があれば、納税猶予されます。
 この納税猶予制度について、納税者本人が説明責任を果たさなかったことから国税不服審判所で争われたことが分かりました。
 経営悪化で国税を滞納、財産を差押えられた請求人A氏。納税猶予を申請しましたが、税務署は猶予該当事実がないことにより「不許可」としました。

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114/妻の給与「高すぎる」 審判所が青色専従者で目安示す
10/03/16

妻に支給し「必要経費」とした給与の額が、高すぎるとして否認された裁決がありました。
 青色申告者は、家族従業員(青色事業専従者)に支払った給与のうち一定範囲内のものは、事業所得の計算上「必要経費」にすることが認められています。

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113/アスベスト災害に当たらず 除去費用の雑損控除はNG
10/03/16

国税不服審判所はこのほど、アスベストの除去費用は「人為による異常な災害」ではないとして、雑損控除の適用を認めない裁決を下しました。

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112/ 遺言無効でも更正の請求認められず
10/03/16

A氏は、平成4年に死亡した被相続人の養子で、遺贈により遺産のすべてを取得し、申告しました。
ところが、この遺言について、被相続人の長女、次女、三女らが、無効であるとの訴えを提起し、同9年の最高裁判所判決で遺言が無効であることが確定しました。同判決を踏まえ、長女らは家庭裁判所に対し、A氏および被相続人の長男を相手に遺産分割を求める調停を申し立て、同18 年の審判で被相続人の遺産が分割されました。
 これを受けて、A氏は同4年に行った税務申告額が過大であるとして更正の請求を行いましたが、国税当局は「更正すべき理由がない」としました。これを不服としたA氏は、その全部取消しを求めて審査請求を行いました。


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111/ 株主優待の利益 税務上は雑所得
10/03/16

株式上場企業が、株主に対して自社の商品券や自社サービスの優待券などを提供する「株主優待制度」。同制度を実施する上場企業は長らく増加を続けてきましたが、今年はどうやら減少に転じる見通しだといいます。長引く景気低迷の影響で業績の振るわない企業にとって見れば、「利益の社外流出を少しでも抑えたい」といったところでしょうか。しかし、株主優待を目当てに株主になった人にとっては大問題。株主優待を廃止したため「優待目当ての株主」が売りに走ったことで株価が下がった銘柄もあるといいます。


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110/ 外国子会社 配当免除で国税庁がQ&A公開
10/03/09

国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で導入された「外国子会社配当益金不算入制度」(配当免税制度)について、Q&Aを公開しました。同制度は、間接外国税額控除制度を廃止し、一定の外国子会社から受け取る配当額などを益金不算入にするというものです。 同21年4月1日以後に開始する事業年度から適用開始となっています。


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109/ 回復見込みなしなら評価損計上
10/03/08

 航の経営再建を主導する企業再生支援機構は、同社の支援計画を発表し、100%減資を行う方針を明らかにしました。これを受けて、東京証券取引所は、同社株式を「整理銘柄」に指定。これにより、2月20日の上場廃止をもって、既存の日航株は紙くずとなることが決定しました。
 わが国を代表する航空会社として、日航株は長らく“安定株”とされ、企業が長期保有目的で取得しているケースが多くみられました。こうした企業にとってみれば、長期保有目的で取得した株式の評価損を損金に算入できるのか気になるところです。


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108/ 税金の場合の消滅時効
10/03/01

 ■時効制度とは
 時効とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度です。


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107/ 社員に制服支給 私服利用も可能なら?
10/02/28

 華やかなユニフォームから事務服、作業着など、世の中には業種・職種によってさまざまな制服があります。制服には広告効果があるほか、「あこがれの制服」ともなれば従業員のモチベーションアップにもつながります。
 従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
 ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税となる制服には一定の決まりがあります。

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106/ ダブルで適用OK 土地譲渡特例で通達
10/02/28

 国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で「特定の長期所有土地などの所得の特別控除」(租税特別措置法65条の5の2)や「同21 年および同22年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例」(措置法66条の2)が新設されたことを受け、措置法関係通達に所要の整備を加えたことを公表しました。
 同控除は、法人が同21年1月1日から同22年12月31日まで(指定期間)の期間内に取得した国内にある土地などで、その所有期間が5年超となるものを譲渡した場合、譲渡利益金額のうち年1千万円までの金額を損金の額に算入できるというもの。

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105/ バリアフリー改修対象範囲に要注意
10/02/15

 「超高齢化社会」に突入しつつある日本。独居老人の孤独死などが問題となるなか、高齢者に適した住宅づくりが急務とされています。
 政府も「高齢者が安心し自立して暮らせる」住宅のストックづくりに力を入れており、政策で後押ししています。そんな後押し制度のひとつが、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」、いわゆる「バリアフリー改修促進税制」です。同税制は平成21年度末までの時限措置でしたが、このほど発表された同22年度税制改正により、2年間の延長が決定されました。

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104/ 賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
10/02/08


 賃貸物件を契約した際に発生する「敷金」。この敷金は返却が前提のため非課税取引になるというのは賃貸物件オーナーにとっての“常識”ですが、当初敷金として受け取っていたものが、その後の契約の変更によっては課税対象になるとした裁決が、国税不服審判所で下されていたことが分かりました。

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103/ 社員が住宅取得 会社の援助に特例
10/02/08

 マイホームが夢というサラリーマンは多いでしょう。企業のなかには、社員のこうした夢をかなえるため、その後押しとして住宅取得資金を貸すところもあります。社員としても、よく知らない相手とローンを組むよりは気持ちが幾分楽かもしれません。
社員に対して住宅を取得する資金を貸し付ける場合、1%以上の利率で貸し付けるのであれば、給与としての課税はナシという特例があります。1%未満の利率で貸し付けている場合は、1%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。

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102/ 脱税罪の最高刑が2倍の懲役10年に!?
10/02/03

 政府は2010年6月から、脱税行為に対する刑事罰が詐欺などほかの経済犯罪に比べて罰則が軽いといった状態を解消し、課税逃れの予防をはかるために、脱税行為に対する刑事罰を大幅に強化するとの報道がありました。
 現状、所得税や法人税、消費税などの脱税に対する現行の法定刑は、「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」(脱税額が500万円を超える場合は、脱税額が罰金の上限)となっており、「10年以下の懲役」である詐欺や業務上横領より罰則が軽い状態で、今回は最高刑を現行の懲役5年から、2倍の懲役10年に引き上げるというものです。

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101/ 本人がする準確定申告
10/02/02

 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
 しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
 また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

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100/ ガソリン課税について
10/01/25

 1月18日、政府税制調査会は、2010年度税制改正でガソリン価格の高騰時にガソリン税の上乗せ課税を停止する新しい仕組みを決定しました。
 レギュラーガソリンの小売価格が3カ月間、1リットル当たり160円を上回って推移した場合には、ガソリン税(1リットル当たり53.8円)のうち暫定税率(同25.1円)を廃止し、代わりに暫定税率と同額の「特例税率」を創設して、現在と同じ課税水準を維持します。


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099/ 消費税率引き上げ時期
10/01/18

1月14日、菅直人副総理兼財務相は、消費税率引き上げ時期について、インタビューに応じ「鳩山由紀夫首相も表明しているが政権1期目の4年間は上げない。逆に言えば上げるときは選挙できちんと問う」と述べ、次期衆院選で国民の判断を仰ぐ考えを示しました。


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098/ 海外財産を贈与
10/01/18

外務省がこのほど発表した資料によると、国外に住む日本人の数は平成2年以降毎年増え続け、最新の推計では111 万6993 人にのぼることがわかりました。
 このうち、生活拠点を完全に海外に移した「永住者」は36 万1269 人。3カ月以上の在留者で永住者ではない「長期滞在者」は75 万5724 人でした。


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097/ 国際連帯税いよいよ検討開始
10/01/18

国境を越える経済活動に対して課税し、その税収を発展途上国の貧困撲滅や開発支援などに充てる「国際連帯税」。民主党の政策集「INDEX2009」のなかには、この「国際連帯税の検討」が盛り込まれています。


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096/ 裁判費用は「経費」に含まず 還付加算金めぐり裁決
09/12/24

還付加算金の必要経費に、訴訟費用が認められるか否かで、国税不服審判所はさきごろ、注目される裁決を下しました。


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095/ アーケード負担金一時の損金はNG
09/12/21

商店街の集客力アップに一役買うアーケード。商店街の印象を決める“顔”でもあるため、新しく建設する場合はもちろん、改装する場合でも、商店街ではそのデザインに「なにか地域の特色を表現できないか」などと力を入れます。
 しかしアーケード建設となると大がかりな工事が必要。それなりの費用もかかるため、会社が商店会に加盟してアーケードを利用するとなれば、ほかの会員と同様に負担金を出すことになります。
 このように、「共同的施設」の設置に際して支出した費用については、税務上の取扱いに気をつけましょう。

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094/ 税務申告の錯誤 無効主張できる?
09/12/21

大手スーパー、イトーヨーカドーがネット販売で、ミネラルウォーター24 本を123円などと誤表示し、掲示板サイトなどで話題となり注文が殺到する騒ぎがありました。オンラインショップ全盛の時代、「明日はわが身」ともいえる事例です。
 同社は注文者に表示価格での販売を行ったようですが、このケースで法的に売買契約の無効を主張するとすれば、民法95 条の「錯誤」が考えられます。同法では、意思表示の重要な要素に錯誤がある場合、表意者に重過失がなければ無効とします。また、相手方が錯誤を知っているときも無効の主張ができるとの判例があります。

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093/ 振り込め詐欺に新手被害金雑損控除はNG
09/12/21

振り込め詐欺の新種として新たに「手渡し詐欺」と呼ばれる手法が台頭しており、今年9月にはこの手渡し詐欺が33 件も発生しています。
 気になるその手口ですが、まず、家族を装い「会社でトラブルがあって現金が必要になった」などと電話。ここまでは従来の振り込め詐欺と同じですが、手渡し詐欺ではATM操作を要求せず、「会社の部下(または上司、バイク便など)を向かわせるのでお金を渡して欲しい」などと指示。その後、現金の受け手が自宅を訪問し、騙し取ります。また、刑事や銀行協会職員を名乗り「あなたの口座が犯罪に使われている」などと言いキャッシュカードを騙し取る事件も発生しています。

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092/ 給与所得の源泉徴収票
09/12/21


「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し、交付することになっていますが、税務署に提出するものは、次に限られています。

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091/ 法定調書の主な提出義務者
09/12/21


法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。

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090/ 留保金課税と配当の流出時期
09/12/16


一定の同族会社には、通常の法人税の他に「特別の税金」が課されることがあります。このことを「特定同族会社の留保金課税」と言います。この留保金課税の是非はともかく、現行法では、資本金1億円以下の会社にはこの課税の適用はありませんので、多くの中小企業ではこの規定の存在を意識する必要はなくなりました。しかし、商法から会社法に変わったことにより、留保金課税の規定が一部改正されています。

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089/ 新型インフルエンザで休業した時の助成金
09/12/11


ある新聞記事によれば、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続していかれるような事業継続計画を立てている企業は9%程度という調査結果が出ています。新型インフルエンザは今後暫くは続くとみられ、持病のある方や高齢者、妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な対応が求められているようです。

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088/ 借地契約の地代不払による解除とテナントへの影
09/12/11


店舗として建物を賃借していたところ、その敷地の地主から、突然、建物所有者(借地人)が地代を支払わなかったので借地契約を解除する、よって店舗を明け渡せという通知が来たとします。この場合、建物の借主は、家賃を支払う等契約に違反していないとしても、建物所有者の事情で明け渡しに応じなければならないのでしょうか。

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087/ タックスヘイブン税制に改正要望続出
09/12/08

 タックスヘイブン(租税回避地)を利用した租税回避が問題となっていますが、わが国も外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制を設けて規制に取り組んでいます。
 しかしいま、中国や韓国などの近隣諸国に外国子会社を持つ日本企業の間で、このタックスヘイブン税制が頭痛のタネになっています。

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086/ 市町村合併で思わぬ課税
09/12/08


市町村合併により突然「事業所税」の課税対象になった会社から、悲鳴の声があがっています。

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085/ マンション経営 自販機設置で消費税還付?
09/12/05

 会計検査院はさきごろ、マンション経営で租税回避を行う手法が横行しているとし、実態を調査するよう財務省に要請しました。その内容は、決算検査報告書に盛り込まれる予定です。
 手法とは、賃貸マンションやアパートを建設した際に合わせて自動販売機を設置し、消費税還付を受けるというものです。

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084/ 著作権の使用料 源泉徴収忘れずに
09/12/05

 「喜劇王」として知られる俳優、チャーリー・チャップリン。自身の映画作品では、俳優のみならず、脚本や演出までを手がけており「総合舞台芸術家」としても絶大な評価を得ています。
 そんな彼の代表作品である「独裁者」や「黄金狂時代」を含む9つの作品について、チャップリン作品の著作権を管理する外国法人が、「廉価版DVDを無断で複製・販売され、著作権を侵害された」として、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めなどを求める訴訟を起こしていました。

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083/ 雇用契約と給与所得者
09/12/02

 雇用契約の場合は無条件に給与所得のように思えますが、例外現象がうまれつつあります。
 日雇労働やマネキン労働などは、専属先が日々異なることがあっても、労働の時間的空間的拘束性のゆえに給与所得者に仕分けされています。
 しかし、テレワーカーや在宅勤務形態での役務の提供ということになると、それが雇用契約に基づくものであったとしても給与所得と言えるか疑問にさらされています。

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082/ 残業時間、切り捨てご免?
09/11/25

 1時間未満の残業時間がある場合、企業によって、すべて切り捨て処理したり、30分単位で端数は切り捨て、など様々な対応をされているのではないでしょうか?
労働基準法24条に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。したがって、1分でも切り捨ててはならない、ということになってしまいますが、それでは事務が煩雑になるだけです。
実は、端数処理の方法については、通達で細かく定められています。

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081/ 給与所得者とは?
09/11/24

役務提供契約としては雇用・請負・委任・寄託などが民法上の類型とされています。この中で、まず給与所得とされるのは、雇用契約による対価の収入です。そして、企業の役員が会社と締結する委任契約により受け取る役員報酬も給与所得です。
同じ委任契約でも弁護士や税理士が結ぶ企業との顧問契約による報酬は事業所得です。

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080/ 年末調整の時期と事務手続きとその準備
09/11/21

年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。

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079/ 年末調整の対象となる人、ならない人
09/11/21

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。

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078/ 事実婚の「配偶者」税務と保険で違い
09/11/18

民法の夫婦同氏(750 条)を改正し、夫婦それぞれが婚姻前の姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓」制度について、政府が法案提出の動きをみせています。
 夫婦別姓を考える際に重要な論点があります。それは「事実婚」を法的にどう扱うかということです。選択的夫婦別姓を含め、多様な夫婦のかたちを認めるべきとの考えをもつ人は、事実婚カップルの権利拡大も主張することが多いといえます。また、夫婦同氏を維持すべきと考える人も、法律婚と事実婚の権利上の差異縮小により別姓を望む人に手当てすれば民法750 条に手をつける必要はないと主張することが可能で、どちらの立場からも武器になりうる存在なのです。

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077/ 債務保証と税務
09/11/17

保証と言えば、原則、殆ど連帯保証です。この連帯保証人になると連帯保証人自身が主たる債務者と連帯の関係にたつので、①催告の抗弁権(最初に債務者本人に請求せよと言って、自分への請求を拒否する権利)や②検索の抗弁権(まず債務者本人の財産から差押さえせよと言って、自分への執行を拒否する権利)、また、③分別の利益(複数の保証人がいればその数に応じて軽減される利益)もありません。そう言った意味で、連帯保証人は、債権者の請求を拒絶できません。

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076/ 非常勤役員に対する報酬はいくらまで
09/11/10

非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。

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075/ 夫婦の年齢差と年金受給額
09/11/10

年金受給をする際に、夫婦の年齢差で年金受給額の有利・不利はあるのでしょうか?
 夫婦各々の年金受給額は加入中の報酬や、加入期間で決まってきますので、その時点では有利、不利ということはありません。
 但、厚生年金の加入期間が20年以上ある場合には、配偶者や子がいる場合、加給年金や振替加算が付く事があります。

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074/ 寄贈や見舞金は交際費から除外
09/11/09

過ごしやすい気候の秋は、全国各地で祭りなどのイベントが増える時期。会社も地域の一住民として、神社の祭りに参加することが多々あります。社員の参加のほか、費用の面からバックアップすることも珍しくありません。

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073/ 仮決算のすすめ
09/11/04

前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、納税せずに済ませる方法があります。


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072/ 健康診断を受診しない時
09/11/04

企業には、そこに働く人に対し、安全と健康を確保するため、健康診断の実施をする事が「労働安全衛生法」に定められています。対象者は常時雇用する従業員については、1年以内に1回、パートタイマーでも1年以上雇用され、1週間の労働時間が通常勤務者の4分の3以上の者については同様に実施する事となっています。

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071/ 年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減
09/10/29

厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一部が改正され、来年1月1日より施行されます。

 従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの保険料を滞納した場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正ではこの延滞金について、納期限又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料など一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、または前年11月30日の日銀の基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率に軽減されることになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。

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070/ 廃止?一人オーナー課税の19年度適用法人は9万3千社
09/10/29

民主党が廃止方針を打ち出している一人オーナー課税制度(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)について、平成19年度に同制度により納税額が増加した法人数が9万3千社だったことが、政府税制調査会の推計で明らかになりました。

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069/ 払ってない保険料の控除
09/10/27

養老保険では保険期間満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。契約者が法人、被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金、残り半分が資産積立となるとの通達があります。

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068/ 会社法 利益と資本の峻別を葬る
09/10/24

 旧商法時代には、「利益準備金の資本組入れ」、「利益の資本組入れ」は容認されていました。
しかし、平成18年、会社法になってからは、会社計算規則において、その他利益剰余金又は利益準備金を取崩して資本金に組入れる(振替える)ことはできなくなりました。この取扱は、会社法も会計基準と同様、「資本と利益の峻別」を遵守するという考えの下に定められたものでした。
 「会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正で、平成21年4月1日以後、「利益準備金やその他利益剰余金の取崩しによる資本組入れ」が可能となりました。

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067/ 海外の家を譲渡 3千万円控除は適用OK
09/10/23

今年、大リーグ・マリナーズのイチローが達成した「9年連続200本安打」という新たな大記録に列島が沸きました。
 世界の舞台で超一流の活躍を続けるイチローは、年俸もメジャーランキング11位の1800万ドル(約16億円)と超一流。住まいもゴージャスで、本拠地・シアトルのみならず、遠征地のアリゾナにも豪邸を持っていることでも知られています。

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066/ 所得税の調査等件数が大幅に減少
09/10/23

国税庁が「平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を発表しました。平成20年7月から同21年6月までの1年間に実施した税務調査等の状況をまとめたものです。
 今回の発表で目立つのは、同1年間に実施された所得税の調査等の件数73万3千件(前年度より9万4千件減)と、そのうち申告漏れ等の非違があった件数48万6千件(同10万6千件減)が大幅に減少していることです。

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065/ 政府が自動車関連税を抜本見直し
09/10/22

新政府税制調査会が設置され、「自動車関連税の暫定税率の廃止」について本格的な議論を開始しました。

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064/ 道路と土地の価額(評価)
09/10/21

不動産に関わる仕事をしている人以外は、普段、道路を意識することはありません。しかし、道路と土地の価額は、密接に絡み合っています。土地の価額は、土地それ自体の形状も大きく影響しますが、道路によって決まると言って過言ではありません。
 通常、土地は、そこに建物を建てて使用することから道路に接していなければなりません。ここから、建物建築について規制している建築基準法が関わってきます。

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063/ こどもへの手当、どうなるの?
09/10/20

8月30日の選挙で勝利した民主党の「子育て・教育」マニフェストの一つとして「母子家庭と同様に父子家庭にも児童扶養手当を支給する」とあります。他にひとり親家庭における手当として、児童育成手当(条例により制定)がありますが、これは「離婚、死亡などの理由により18歳までの児童を養育している父または母」がその対象となっており、児童扶養手当と異なり、父子家庭もその対象となっています。

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062/ 税務調査で歯科医を厳しくチェック
09/10/20

秋は税務調査シーズン。この時期になると、全国の税務署はとくに慌ただしくなります。過剰問題が取りざたされる歯科医は重点的な調査の対象と言われていますが、その実態はどのようになっているのでしょうか。

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061/ また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
09/10/17

養老保険の全額損金プランをめぐる裁判で福岡高裁はこのほど、納税者に軍配を上げた一審判決を「相当」とし、国側の控訴を棄却する判決を下しました(平成21年(行コ)第11号)。

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060/ 新政権での税制改正論議がスタート
09/10/17

平成21年度の第1回政府税制調査会(会長 藤井財務相)が10月8日に開催され、平成22年度税制改正に向けた本格的議論がスタートしました。なお、同日をもって政権交代前の政府税制調査会は廃止されています。

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059/ インフルエンザの予防接種 会社で受けたら?
09/10/16

厚労省はさきごろ、新型インフルエンザ予防接種の優先順位案を発表しました。①医療従事者、②ぜんそくや糖尿病などの基礎疾患のある人と妊婦、③1歳から就学前の小児、④1歳未満の乳児の両親となっています。これらに次いで、小中高生や高齢者が優先されるとしています。

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058/ 親族は得?損?
09/10/16

民法では、親族の範囲は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と定められています。この親族に該当するかどうかによって、税制上取扱いが異なります。

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057/ 政治団体と税
09/10/15

新聞を賑わせている政治献金。何がダメで何が良いのか、お金をもらうのに、何も課税されないのか? など疑問が湧いてきます。

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056/ 外国勤務時の社会保険料
09/10/15

産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。このように、海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。

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055/ 離婚と税金
09/10/14

離婚は、今まで一緒に生計を立ててきた夫婦が別々に生活を始める為にどうしても、金銭問題は、避けては通れません。
 離婚の際の金銭のやり取りは、通常「養育費」「慰謝料」「財産分与」等が一般的です。

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054/ 民主党政権で税制は?
09/10/13

第45回衆議院議員総選挙において、民主党が306議席を獲得し、新たに政権を担うこととなりました。
民主党は、マニフェストにおいて税制について公約を掲げていますので、いくつか見てみましょう。

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053/ 消費税における保険料と保険手数料の不思議
09/10/13

消費税は、事業者が売上等で預かった消費税から、仕入や経費等で支払った消費税を引いて残りを国に納付することとなっております。要は、消費税は消費者から預かった分が最終的には国に納付されると言う仕組みです。


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052/ 2人以上の所得者がいる場合の扶養親族の帰属
09/10/12

所得税においては、所得者が2人以上いる場合に、これらの者の控除対象扶養親族の取扱については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
両親が所得者である場合には、お互い話し合って、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にするか、あるいは、両親の所得の多寡によって家計全体で最も節税となる扶養親族の帰属を選択するかは、その両親の自由です(控除対象扶養親族の要件を満たしていることが前提)。

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051/ 商業登記簿謄本
09/10/11

商業登記簿謄本は、現在のものは磁気データによって管理されていますので、正式名称は「登記事項証明書」と呼びます。しかし、現在でも一般的には、登記簿謄本と呼んでいるケースも多く、名称が異なるだけで基本的な記載内容は同じです。
 この商業登記簿謄本は4種類ありますが、その中心は、現在事項全部証明書及び履歴事項全部証明書です。

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景気の先行きに不透明さが拭いきれない今、企業は自ら対策を練り適切なアクションを起こさなければなりません。

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印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。

◆領収書と消費税
 通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。
 例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。
 なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。

◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書
 売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているものはたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。

◆営業に関しない受取書の範囲
 営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。
 印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。



2010年度税制改正では、相続税における小規模宅地等の評価減額の特例が改正されました。今回は小規模宅地等の特例の改正(注意点)を記載いたします。なお、下記はいずれも平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。

 ①申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等を適用対象から除外
 改正前は被相続人の事業又は居住用宅地等であれば200㎡まで50%減額できましたが、改正後は申告期限まで事業又は居住を継続しない場合は減額不可

 ②共同相続があった場合は、取得者毎に適用要件を判定
 改正前は被相続人の居住用宅地等を別生計の非同居長男が被相続人の配偶者と共同相続した場合、配偶者も長男も80%の減額ができましたが、改正後は配偶者の取得部分のみ80%減額可、長男の取得部分は減額不可

 ③一棟の建物の敷地の用の宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する場合とそれ以外の部分がある場合は、部分ごとに按分して減額割合を計算
 改正前は建物の中に居住用と賃貸用がある場合は、敷地全体が240㎡まで80%減額できましたが、改正後は部分ごとに按分して計算します。

 ④特定居住用宅地等は主として一の宅地等に限られる
 規定が明確化され、すでに相続対策をされた方にも、税額に影響がある場合がありますので、該当される方はくれぐれも注意が必要です。

(注意)
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


平成22年12月31日廃止

猫の目のように変わる昨今の証券税制ですが、整理しますと次のようになります。
1)平成20年度税制改正により、平成21年以降の所得について確定申告で申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と、上場株式等の配当金及び株式投資信託の分配金との損益通算が可能。
2)平成22年以降は、特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた上場株式等の配当金及び株式投資信託の分配金と特定口座内の譲渡損失との損益通算が可能。
3)上場株式等の売却益に係る税率は、平成21年~23年までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成24年以降は20%(所得税15%、住民税5%)。

◇取得費が不明な場合の特例措置
 上場株式等の売却益については、平成15年(2003年)の税制改正で、現在の「申告分離課税」に1本化されました。
 しかし、譲渡損益を計算する際には、その株式の取得費の把握が必要になりますが、当時まだ大量にあったタンス株などは相続等で取得したものや古い時代に購入したもので大部分を占めており、その取得費を調べることは事実上不可能でした。
 そこで、取得費が不明な場合には、平成13年(2001年)10月1日の終値に80%を掛けた額を「みなし取得費」として申告ができるようにしたのが、みなし取得費の特例です。
 この「みなし取得費の特例」計算が今年の12月31日で期限切れ廃止となります。

◇取得費の特例が適用される株式
 取得費の特例が適用される株式は、平成13年(2001年)9月30日以前(2001年9月末までに購入した株式をそれ以後相続で取得した株式も含む)に取得した上場株式で、現在でも、相続した株式や昔に購入した株式をそのまま一般口座に保管されているもの、あるいは、株券電子化の際に必要な手続きをしないで信託銀行の特別口座に名義が移ったものも対象になります。
 取得費が不明あるいは実際の取得費よりみなし取得費の方が高い株式を保有している人は、年内に「取得費の特例」を使うことで節税が期待できます。

 特例が切れる来年以降、取得費不明な株式を売却した時の取得費は、「売却代金の5%」で計算することになっていますので、今年と比較して節税効果が大きく異なります。



経済社会の国際化の進展で、外国人労働者を活用したいという企業ニーズも高まっていますが、2009年の外国人登録者数は、218万人と、増え続けていた登録者数は48年ぶりに減少しました。
 外国人を雇用するに当たっては「入管法」や「入管特例法」により、取扱いが定められています。どのような制度があり、また、注意を要する点は何かを見てみます。

◇在留資格の確認をする
 日本国に在留する外国人の方は入国の際に与えられた在留資格の範囲内かつ定められた在留期間に限り就労等が認められています。就労させようとする時は、仕事の内容と期間が在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。入管法上の就業が認められる在留資格には27種類ありますが、大きく分けると「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、「活動に基づく在留資格」の内容は更に3つに分かれています。

◇外国人登録証明書の確認と注意点
 採用に当たっては採用決定前に外国人登録証明書(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は入国した日から90日以内に居住している市区町村に届出し登録することになっています。)の提示を求める事は公正採用の面から不適切であるとされていますが、口頭で確認し、採用後に外国人登録証明書を本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。又、雇い入れたらハローワークに外国人雇用状況の届出をしなくてはならない事となっています。この届出により氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を届出します。これは、雇用保険の一般被保険者でない外国人も対象となります。

◇21年7月に改正された入管法
 現在不法滞在している外国人は、11万人と推定されていますが、外国人登録証やパスポート等で在留資格を確認する事が大切です。又、期間についても在留期限や次回申請期間等も確認する必要が有ります。昨年7月に法の一部改正が有り、さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、適正な外国人就労の活用には手続きの円滑化等の緩和策が有り、安全な社会の維持の為、不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が示されたように感じます。



◇登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に
 08年から09年にかけ、製造業では、景気悪化から大量の派遣社員の雇用打ち切りがニュースとなった事は記憶に新しい事ですが、労働者派遣法の改正案が国会に提出されました。それによると改正の大きな柱は①日雇派遣の原則禁止と②仕事のある時だけ働く「登録型派遣」派遣や日雇い派遣は原則禁止とされる事となっています。

◇派遣規制は二段階で行われる
 ①の日雇い派遣は2カ月以内の短期派遣や日雇い派遣は禁止されることとなり、施行は公布から6カ月以内ですので早ければ年内にも施行される事もあるかもしれません。
 ②の登録型派遣とは派遣先が決まった時点で期間を定めて雇用契約を結びますが、雇用が短期で断続的になりがちです。改正法案では通訳など専門26業務を除き禁止、製造業派遣についても常時派遣会社と雇用契約を結び派遣先との仕事がない時でも派遣元との雇用を続ける常用型派遣以外認めないとしています。こちらは公布から3年以内に施行されますが、登録型でも、一般事務等の需要の高い業務はさらに2年の猶予期間があります。

 その他の改正点では、派遣会社がグループ企業に派遣する時は派遣される者の割合は8割以下にする必要があります。親会社が労働者を転籍させて派遣社員で再雇用することを防ぐためとしています。
 又、契約期間を超えて派遣社員を雇用している場合は、派遣社員が直接雇用を申し込める「直接雇用みなし制度」も創設されます。
 さらに、退職した人を派遣社員で受け入れることは離職後1年を経なければならないとしています。

◇規制が柔軟な働き方を難しくすることも
 全体には非正規労働者の雇用安定を目指す内容ではあるのですが、企業では直接雇用による負担増になる事を懸念し派遣労働者の活用に慎重になったり、中小製造業では海外移転の動きも加速する事も予想され雇用環境の悪化の恐れもあります。いずれにしても施行されるのが3年先だとしても派遣元も派遣先も適正な請負、直接雇用、労働者派遣の3つを使い分ける準備に取り組まざるを得ないのかもしれません。


 平成22年度税制改正の内容を織り込んだ法人税申告書別表を改正する財務省令が、4月12日に公布・施行されました(平成22年財務省令第33号)。
 新様式では、グループ法人税制の導入を含む「資本関係取引等に関する税制」の見直しによって、改正事項が多岐にわたっていることから、別表様式の改正においても新設・変更された箇所が多いのが大きな特徴です。

 このうち、法人による完全支配関係のある法人間の寄附金に関して、受領法人側で「受贈益を益金不算入」とする改正に関しては、以前から別表四の処理について議論されていましたが、このたび「社外流出」として処理することが明らかとなりました。
 別表一では、大会社の完全子会社の中小企業であるかを確認し、負債利子控除の改正によって、別表八も変更されます。
 そのほか、譲渡損益調整資産の別表は十四(四)にて処理し、連結納税における譲渡損益調整資産の明細書を改組したものとなっていますので、該当される方はくれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月28日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


◇更正の請求のできる期間の原則
 所得税などの税金の増額修正は修正申告により納税者自らが行えますが、減額修正は税務署長にしか権限がありませんので、納税者は減額修正の請求を税務署長にすることになります。これを更正の請求といいますが、それには期間制限があり、法定申告期限後1年以内とされています。

◇法定申告期限がない場合
 給与所得者である納税者が医療費控除を受けるための平成21年分の還付申告書を平成22年4月10日に提出した、という場合、この申告書には法定申告期限がなく、期限後申告ということになるものではないので、この還付申告書についての更正の請求期限は、その申告書を提出した日から1年以内となり、平成23年4月10日が提出可能期限となります。

◇法定申告期限がない場合でも
 先の例で、平成21年分の還付申告書を平成22年1月10日に提出した、という場合には、更正の請求期限は、申告書提出後1年以内の平成23年1月10日ではなく、一般の法定申告期限から1年以内のいずれか遅い日であれば行うことができる、とされているので平成23年3月15日が提出可能期限となります。

◇1年以上経過している場合でも
 平成19年分の売上げを平成20年分に計上していたため、平成19年分について平成22年3月19日に修正申告書を提出したという場合、それに伴い、翌年分の平成20年分の確定申告に係る所得税の額が過大となるような時には、修正申告書を提出した日の翌日から2か月以内に限り平成20年分の所得税について更正の請求をすることができます。訴訟が確定したような場合も同じです。

◇更正の請求の撤回可能性
 確定申告書は、提出と同時に所得税額が確定するため、原則として、撤回することはできません。(申告義務のないサラリーマンの申告書のみは例外的に撤回可能です。)
それに対し、請求や届出等は、「法律上の効果が発生するまでは撤回することができる」ものと解され、一旦提出した更正の請求書でも未だ更正処分が行われていない場合には、撤回することができます。