


■ 国税庁のHPから、平成23年分の所得税、贈与税の申告に関連する主な点を抜粋しました。
○所得税
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
医療費を支払ったとき(医療費控除)
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
配当所得があるとき(配当控除)
○贈与税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
相続時精算課税選択の特例
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
2011年12月10日 ... 税制度改革、平成 23 年度税制改正の積残し事項の取扱いといった、特に喫緊. の対応 を要する税制改正事項の検討を進めてきました。その検討を集約したも. のが、以下に 示す「平成 24 年度税制改正大綱」です。
www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

23年度第2次改正と24年度大綱
相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。
◆平成23年度第2次税制改正はゼロ
それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、①相続税の最高税率の引き上げ、②相続税の基礎控除額の圧縮、③生命保険金の非課税制度の見直し、④未成年者・障害者控除の拡充、⑤贈与税の税率構造の緩和、⑥相続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。
◆平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)
先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。
大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。
(1)相続税の連帯納付義務
連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。
(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住宅(床面積240㎡以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
②上記①以外の住宅
平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:
700万円、26年贈与:500万円
上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。
平成23年度税制改正に関して継続審議となっていた一部の法律が12月2日に成立し、公布されました。これにより「更正の請求」制度について請求期間の延長などの改正が行われています。
更正の請求とは、確定申告書の提出後、所得金額や税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合に、当局に訂正を求める手続きです。従来、請求期限は法定申告期限から1年とされていましたが、改正により12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、期間が原則として5年に延長されました。
また、更正の請求を行うことができる申告内容の対象範囲も拡大されました。当初の申告で、申告書に適用金額や控除額を記載した場合に限り認められる措置のうち、一定の措置について更正の請求や修正申告書でも適用などが受けられます。具体的には所得税の「給与所得者の特定支出の控除の特例」や法人税の「受取配当等の益金不算入」、「外国税額控除」、相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」などが対象となります。
12月2日より前に法定申告期限が到来する国税の更正請求期限は、従来どおり1年ですが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、国税当局による増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出し、調査により納めすぎの税金があると認められた場合は減額更正を行います。ただし申出のとおり更正されない場合であっても、不服申し立てすることはできません。
今回の改正では、更正の請求の際、請求理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付の必要を明確化しています。偽りの記載をして更正の請求書を提出した場合の、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定も創設されました。


相続税大改正。既にご案内のとおり、相続税の基礎控除額が大幅に縮減されることになりました。これにより、相続税の対象となる者が増加することは間違いありません。
さて・・・相続税が思いのほか嵩むことをご存知ですか?固定資産税の評価証明書の金額から大したことはない・・農地ばかりだから大丈夫?・・・と思っていたら大間違い。
相続税の課税の基礎を構成する相続税評価額は、固定資産税評価額と乖離していることが多く見受けられます。相続税は、現金納付が基本。嘗ての物納は殆ど認められないのが現状。一体どれほどの相続税がかかるのかを、生前に調査し対策を練っておくことが賢明です。
Office-Katoでは、依頼人と共に生前における相続税対策をこれまで沢山取り組んできました。相続税対策と平行して相続開始以後に相続手続きが円滑に図られるよう公正証書遺言の作成についても公証人と事前に打ち合わせを行い実現しています。
相続税対策、遺言書作成・・何れも一朝一夕には実現できません。
少しでも早くから対策をすることで効果があるのです。一緒に解決していきましょう。
長年連れ添った夫(妻)が多額の借金を遺して他界--。ショックも二重というものですが、「さすがに借金まで引継げない」ということなら、相続放棄という手もあります。
相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、認められればその相続についてはじめから相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄することにより、借金などマイナスの財産は引き継ぐ必要はなくなりますが、同時にプラスの財産も相続できなくなるので、全ての財産を確認したうえで慎重な判断が必要です。
ところで、被相続人が契約者(保険料負担者)および被保険者、相続人が保険金受取人という生命保険契約の場合、相続発生により相続人に支払われる死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
相続放棄した場合でも、自分が受取人となっている保険金は受け取ることが可能ですが、この場合は「相続」ではなく「遺贈」となるため税務上の取り扱いに注意が必要です。
遺贈により取得した財産にも相続税は課税されます。このため、相続税の基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、相続放棄して遺贈により取得した保険金の場合、生命保険の非課税枠である「500万円×法定相続人数」は適用できません。
ただし、死亡保険金でも契約形態によって相続税がかからないケースもあります。たとえば契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合は、保険金受取人の一時所得として所得税の課税対象となります。保険金を受け取る際には保険証券の内容をもう一度確認しておきたいものです。
相続人は、相続を放棄する、単純承認する、限定承認する、の3つから選択可能です。
相続放棄と限定承認の選択をする場合は、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。
相続財産の調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てを行って、例外的に上記の3カ月以内の期間を延長することもできます。
限定承認や相続放棄の手続きをしない場合や、被相続人の財産の一部を処分した場合等は単純承認を選択したことになり、積極財産と消極財産を相続します。
※相続放棄
明らかに積極財産より消極財産が多い時には、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄後に遺産が後から見つかっても相続はできません。また、相続の放棄をすると、相続税法上の優遇規定の対象者ではなくなる場合がありますので注意が必要です。
※限定承認
限定承認が認められると、多額の借金が見つかっても相続財産の範囲でのみ借金を弁済すればよくなり、それ以上の借金は負わなくてよくなります。申立て手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要なため、利用者がほとんどいないのが現状です。
※3か月が過ぎてしまった場合
相続開始から3カ月以上経過するのを待ってから、金融業者が借金の督促をしてくるケ-スもあり得ます。このようなケースでは家庭裁判所が個別に審査を行って相続放棄の申立てを認めてもらえる場合もあります。


◎
平成 22 年度税制改正において、租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための 調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を 図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の 高い税制の確立に寄与することを目的として「租税特別措置の適用状況の透明化等に関 する法律」(平成 22 年法律第8号)(以下「租特透明化法」といいます。)が制定されま した。
これに伴い、平成 23 年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法
人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明
細書」を添付することが必要となります。
◎ 「適用額明細書」の取扱いの概要については、次ページ以降のQ&A形式による説明 を参考にしてください。
また、「適用額明細書」の記載方法につきましては、国税庁のホームページ(注)に「適 用額明細書記載の手引」を掲載しておりますのでご確認ください。
(注)「国税庁ホームページ」→「パンフレット・手引き」→「法人税関係」の順にクリックすると、「適用額明細 書記載の手引(平成23年4月)」のページがご覧いただけます。
◎ このリーフレットに関するご質問、ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署に お問い合わせください。
「適用額明細書記載の手引」
国税の“伝家の宝刀”である同族会社の行為計算否認規定について、その適用の是非をめぐり国税不服審判所で争われていたことが分かりました。
審査請求を行ったのは、建築内装材を製造・販売するA社です。A社はaとbという親子が代表取締役に就任しており、bは関連会社B社の代表取締役でもありました。
B社は共同経営者の使い込みなどで債務超過の状態にあり、A社に増資を要請。A社は要請に応じて3千万円を払い込み、全額を投資有価証券勘定に計上しました。その後、B社が精算となり、精算結了時に同額を投資損失として損金の額に算入し法人税を申告しました。
しかし、税務署は「B社には合理的な再建計画がなく、増資時には解散に向けた行動をとっていた。A社が損失負担などをすることについて理由がなく、増資に合理性がない」として、払込金は払込時の寄付金と判断。同族会社の行為計算否認規定を適用して否認しました。
これに対し請求人は「B社は関連会社であり、顧客や取引先への影響を抑えるため損失負担を行うには理由があった」と主張しました。
審判所はこの争いについて、「A社とB社は資金融通関係もなく、増資直前に資本関係はなかったことからすると、請求人が増資を引き受けなければならない特段の事情があったとはいえない」とし、増資を行ったことは「純経済人の行為として不自然、不合理なものと認められる」と判断。「増資は寄付金とまではいえない」として原処分庁の判断を一部取り消したものの、法人税の賦課課税を結論づけました。
◇自己株式の公開買付案内
上場会社の自己株式公開買付案内をみていると、公開買付価格は直近データを参考に決定しているものの、多くの場合1割ぐらいのディスカウント価格に設定しています。逆に、ディスカウントのない買付価格設定の場合には、公開買付期間の株価が1割ぐらい上昇する傾向にあります。
◇公開買い付けに対する税法
会計では、公開買付への応募を単なる株式の譲渡としつつ、自己株式の取得は資本出資の反対の行為なので、会社の部分的な清算とも考えます。税法では、その部分清算だとする考え方を徹底させています。即ち、当初出資額を超える回収は清算配当所得、満たない分は清算損失です。当初出資額を超えた値段で株価を取得していたとすると、その超価額も清算損失です。
◇公開買い付けに応じた法人の税務
単位当たり公開買付価格が500で、当初出資額が200で、株式簿価が550だとすると、清算配当所得は500-200=300、清算損失は550-200=350です。
配当とされた300は法人税法では50%が益金不算入とされており、清算損失350は単純な損金です。税負担が40%とすると(350-300×50%)×40%=80の節税になります。
公開買付応募で50損したのに、資金ベースでは80-50=30得したことになります。公開買付価格が市場価格より割安でも応募者不足とならない理由はここにあります。
◇公開買い付けに応じた個人の税務
個人の場合は、先の清算配当所得と書いたものについては配当所得課税、清算損失と書いた部分は株式分離所得の譲渡損として扱われ、多くの場合譲渡損は切り捨てとなってしまうので、最高税率課税となる可能性もある配当課税だけが標的にされてしまいます。
これでは、個人の公開買付応募に税制が邪魔していることになるので、単純な株式譲渡と扱うという特別立法があります。
◇今年9月、12月まで
法人の税務では、今年の10月から、公開買付を予定して取得した株式に係るみなし配当は100%益金算入になり、個人の株式譲渡課税の特別立法は今年いっぱいで廃止となります。



固定概念を覆す斬新な考えを兼ね備えていなければ時代を生き抜くことができません。
Office-Katoでは、クライアントからの依頼に対し、常に多方面から情報を収集し、あらゆる角度からから時代にあった提案・解決を行うように心がけています。
新規起業、事業承継、相続対策等、対処の方法にお困りの方、気軽にご相談ください。いい方法が見つかるはずです.

































